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【2026年4月〜】自転車に青切符導入!前科がつく場合も?罰金額まで詳しく解説

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この記事で分かること

◆ 2026年4月から始まる自転車「青切符」の仕組みと反則金の全額

◆ イヤホン・無灯火・歩道走行など「知らずにやってた違反」の判断基準

◆ 前科がつく赤切符との境界線と、自動車免許への影響

2026年4月1日から、自転車にも「青切符」制度が導入される

これまで警告や注意で済んでいた自転車の交通違反に、反則金という明確なペナルティが課されることになります。

対象は16歳以上の自転車利用者で、113種類の違反行為が青切符の対象です。

ながらスマホは12,000円、イヤホンや無灯火は5,000円と、「知らなかった」では済まない金額が設定されています。

令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。

引用元: 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?(政府広報オンライン)

詳しい情報は以下をご覧ください。

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【2026年4月〜】自転車の「青切符」って結局なに?反則金はいくら?

結論・・・青切符は「反則金を払えば前科がつかない」制度です

 

そもそも青切符と赤切符はどう違う?前科がつくかどうかの分かれ目

自転車の交通違反で渡される書類には「青切符」と「赤切符」の2種類があります。

この2つの最大の違いは、前科がつくかどうかという点です。

◆ 青切符(交通反則告知書)

→ 反則金を納付すれば刑事手続きに移行しない=前科はつかない

◆ 赤切符(交通切符)

→ 刑事手続きの対象=有罪になると前科がつく

これまで自転車の違反は「赤切符」か「指導警告(イエローカード)」の2択でした。

赤切符は書類作成や取調べへの出頭など手続きの負担が大きく、送検しても不起訴になるケースも多かったため、違反者への責任追及が不十分だと指摘されていました。

そこで導入されるのが青切符です。

反則金を納めれば裁判も取調べも不要で、前科もつかないという仕組みになっています。

ただし注意点がひとつ。

青切符を受け取っても反則金を納付しなかった場合、刑事手続きに移行します。

つまり、反則金を無視すると結果的に前科がつく可能性があるということです。

この動画では青切符と赤切符の違いやイヤホン・歩道走行の判断基準を解説。

動画タイトルは 【やさしく解説:自転車の青切符】26年4月から自転車の交通違反に罰則強化

チャンネル名は INNOCHAN【イノチャン】by JBpress

著作権: 動画アップロード者に帰属

 

ながらスマホ12,000円、イヤホン5,000円…主な反則金を一覧で確認

2025年6月17日の閣議で、自転車の青切符における反則金の金額が正式に決定しました。

主な違反行為と反則金は以下の通りです。

違反行為 反則金
ながらスマホ(携帯電話使用) 12,000円
遮断踏切への立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(逆走・歩道通行等) 6,000円
一時不停止 5,000円
イヤホン使用 5,000円
傘さし運転 5,000円
無灯火運転 5,000円
制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
二人乗り・並走 3,000円

ながらスマホの12,000円が最も高額で、これは自転車の違反の中で突出しています。

スマホを手に持った瞬間に違反が成立するので、ナビ確認であっても走行中は完全にアウトです。

(日本経済新聞より)

SNSでも「知らなかった」という声が多いので、この一覧は押さえておきたいですね。

16歳未満の子どもはどうなる?対象年齢と「指導警告」の仕組み

青切符の対象は16歳以上のすべての自転車利用者です。

電動アシスト自転車でもママチャリでも、車種は関係ありません。

では16歳未満の子どもが違反した場合はどうなるのでしょうか。

16歳未満は青切符の対象外です。

違反があった場合は、従来通り指導・警告が中心となり、家庭や学校への連絡・注意喚起が行われます。

ただし、14歳以上で危険行為を繰り返した場合は「自転車運転者講習」の対象になる可能性があります。

16歳以上という基準は、義務教育を終了していること、特定小型原動機付自転車を運転可能な年齢であることが理由です。

通学で自転車を使うお子さんがいるご家庭は、この機会にルールを一緒に確認しておくと安心ですね。

「自分は大丈夫」が命取り?通勤・通学で青切符を切られる意外な違反

結論!「今までやってたから大丈夫」は2026年4月から通用しません

 

「ナビ聞いてるだけ」「骨伝導だから」…それ、本当にセーフ?警察の判断基準とは

通勤・通学で自転車に乗りながらイヤホンをしている人、かなり多いのではないでしょうか。

「音楽じゃなくてナビの音声を聞いてるだけ」「骨伝導イヤホンだから耳を塞いでない」という声もよく聞きます。

なぜイヤホンをつけたまま乗ってしまうのか。

自転車は車と違ってスピードが遅いから大丈夫、という感覚の人が多いようです。

歩く延長線上で乗っているため「運転している」という意識が薄く、イヤホンで歩くのと同じ感覚でそのまま自転車に乗ってしまう。

また、通勤時間がポッドキャストや英語学習の唯一の時間という人もいて、利便性が安全意識を上回ってしまうケースも多いのが実情です。

しかし、警察の判断基準は明確です。

「周囲の音が聞こえるかどうか」が唯一の基準であり、イヤホンの種類は関係ありません。

イヤホン等を使用して、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止。

引用元: 自転車の交通ルール(警視庁)

骨伝導イヤホンやオープンイヤー型であっても、音量が大きすぎて警察官の呼びかけに反応できなければ違反になります。

逆に言えば、周囲の音がしっかり聞こえる状態であれば、イヤホンの装着自体は禁止されていません。

取り締まりで確認されるポイントは以下の通りです。

① 警察官の呼びかけに反応できるか

② 緊急車両のサイレンや車の接近音に気づけるか

③ 音量が過大でないか

「骨伝導だからセーフ」と思い込んでいる方は、2026年4月までに使い方を見直しておきましょう。

この動画では実際の違反行為の実態と、なぜ繰り返してしまうのかの心理に迫っています。

動画タイトルは なぜ違反行為を繰り返す?実態と心理に迫る 自転車の交通違反に反則金科す「青切符」開始へ

チャンネル名は 読売テレビニュース

著作権: 動画アップロード者に帰属

 

無灯火・傘さし・並走…「え、これも?」反則金5,000円のうっかり違反一覧

イヤホン以外にも、日常的にやってしまいがちな違反行為は数多くあります。

「え、これも反則金取られるの?」と驚く人が多い違反をまとめました

違反行為 反則金 ありがちなシーン
無灯火運転 5,000円 夕方の帰宅時にライトをつけ忘れる
傘さし運転 5,000円 急な雨で傘をさしたまま走行
並走運転 3,000円 友人と横に並んでおしゃべりしながら走行
一時不停止 5,000円 「止まれ」の標識を見落として通過
逆走(右側通行) 6,000円 車道の右側を走ってしまう

特に無灯火は、自動でライトが点くタイプの自転車に慣れている人が、手動式のライトに乗り換えたときにうっかりやりがちです。

傘さし運転も雨の日には当たり前のようにやっている人がいますが、反則金5,000円の対象です。

これまでは指導警告で済んでいたこれらの行為が、2026年4月からは反則金の対象になるわけです。

周りでも話題になっているので、知らないと損する情報として押さえておきたいですね。

歩道走行=即アウトではない!覚えておきたい「走っていいケース」3つ

青切符の導入で「歩道を走ったら罰金なの?」という不安の声が広がっています。

結論から言うと、歩道走行が即アウトというのは誤解です。

以下の3つのケースでは、歩道を通行することが認められています。

歩道を走ってもOKな3つの条件

① 「自転車通行可」の標識がある歩道

② 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合

③ 車道の状況からみて、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

③は具体的に言うと、道路工事で車道が塞がっている場合や、車の交通量が著しく多く車道幅が狭い場合などが該当します。

自転車は車道走行という原則は変わらないものの、現在のルールでも歩道走行が認められるケースが改めて示されました。

引用元: 自転車の交通違反の青切符による取り締まり、反則金額の決定と事業者に求められる対応(東京海上ディーアール)

ただし、歩道を走る場合にもルールがあります。

歩道通行時の必須ルール

① 車道寄りを通行すること

② 徐行すること(時速8〜10km程度)

③ 歩行者の通行を妨げる場合は一時停止すること

歩道をスピードを出して走行したり、歩行者に危険が及ぶような走り方をした場合は、青切符の対象になります。

「歩道の方が安全」と思っていても、ルールを守っていなければ違反になるということは覚えておきましょう。

青切符では済まない「赤切符の世界」と免許への影響

◆結論ファースト・・・酒気帯びや妨害運転は「赤切符=刑事罰=前科」です

 

自転車の飲酒運転は懲役3年・罰金50万円…お酒を勧めた人も罰則対象

青切符で処理されるのは比較的軽微な違反です。

酒気帯び運転や酒酔い運転、妨害運転など特に悪質な24種類の違反は、従来通り赤切符=刑事手続きで処理されます。

つまり、有罪になれば前科がつきます。

2024年11月の法改正で新設された自転車の酒気帯び運転の罰則は、かなり重いものになっています。

自転車の飲酒関連の罰則

◆ 酒気帯び運転をした本人 → 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆ 酒類を提供した人 → 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

◆ 自転車を貸した人 → 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆ 飲酒運転の自転車に同乗した人 → 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

注目すべきは、お酒を勧めた人や自転車を貸した人まで罰則の対象になるという点です。

「ちょっと飲んだけど自転車だから大丈夫」という感覚は、本人だけでなく周囲の人にもリスクを及ぼします。

飲み会の帰りに「自転車で帰るよ」と言っている友人がいたら、止めることが自分の身を守ることにもなるわけです。

この動画では青切符と赤切符の違いや、自動車免許への影響を利用者の目線でわかりやすく解説しています。

動画タイトルは 【今年4月改正】自転車の違反に青切符/反則金!知らないと前科持ちに

チャンネル名は オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する

著作権: 動画アップロード者に帰属

 

「自転車の青切符でゴールド免許が消える」はウソ?ホント?

車も運転する人にとって最大の関心事がこれでしょう。

「自転車で青切符を切られたら、ゴールド免許に影響するのか?」

結論=自転車の青切符ではゴールド免許に影響しません

理由はシンプルで、自転車の青切符には違反点数がつかないからです。

ゴールド免許の条件は「過去5年間に無事故・無違反(違反点数がゼロ)」ですが、自転車の青切符で点数が加算されることはありません。

ただし、例外があります。

自転車で酒気帯び運転など特に悪質な違反をした場合は、自動車の運転免許の効力が停止されることがあります。

これは青切符ではなく赤切符の範囲の話ですが、「自転車の違反で車の免許が停止」という事態は実際にあり得るのです。

つまり整理すると、こうなります。

◆ 青切符レベルの違反(ながらスマホ等) → 免許への影響なし

◆ 赤切符レベルの悪質違反(酒気帯び等) → 自動車免許の停止もあり得る

車を日常的に使う方にとって、自転車の飲酒運転がいかにリスクの高い行為かがわかりますね。

3年以内に2回検挙されると「自転車運転者講習」が義務に

青切符・赤切符に加えて、もうひとつ知っておきたい制度があります。

「自転車運転者講習」という制度です。

16種類の危険行為(信号無視、酒気帯び運転、ながらスマホなど)を3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会から講習の受講を命じられます。

講習は3時間で、手数料は5,700円(標準額)です。

受講命令を無視した場合は、5万円以下の罰金が科されます。

(警視庁 道路交通法の改正についてより)

1回の違反は反則金で済んでも、2回目からは講習義務が発生する。

「1回くらいなら」と思って違反を繰り返すと、時間もお金も余計にかかることになります。

ここまで読んだなら、まずは自分の日常の自転車の乗り方を振り返ってみましょう。

まとめ

2026年4月から、自転車の交通違反は「注意で済む時代」が終わります

今回の記事の重要ポイントをおさらいしましょう。

◆ 2026年4月1日から自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入される

◆ 対象は16歳以上、113種類の違反行為に3,000〜12,000円の反則金

◆ 青切符は反則金を納めれば前科はつかないが、無視すると刑事手続きへ

◆ イヤホン・無灯火・傘さし・歩道走行なども取り締まりの対象

◆ 酒気帯び運転など悪質な違反は赤切符=前科の可能性あり

◆ 青切符では自動車免許に影響しないが、酒気帯びだと免許停止もあり得る

「自転車は車両である」という意識を持つことが、これからの自転車生活では欠かせません。

知らなかったでは済まされない時代だからこそ、この機会にルールを確認しておきましょう

気になった方は、政府広報オンラインの公式ページもあわせてチェックしてみてください。

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