昭和・平成世代向けのWebメディア、LifeGoodTrend編集部です。
2026年4月1日、日本の親権制度が77年ぶりに大きく変わった。
離婚後は「どちらか一方だけ」が親権を持つ単独親権しか認められていなかった日本で、ついに離婚後も父母双方が親権を持てる「共同親権」が選択できるようになりました。
政府は31日、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とする改正民法を2026年4月1日に施行する政令を閣議決定した。
引用元: 離婚後の共同親権、26年4月に施行 政令を閣議決定(日本経済新聞)
詳しい情報は以下をご覧ください。
共同親権とは?「単独親権」との違いをわかりやすく整理
これまでの「単独親権」では何が問題だったのか
日本ではこれまで、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権者になるルールでした。
これを「単独親権」と呼びます。
婚姻中は父母が共同で親権を持っているのに、離婚した途端、一方だけが親権者となり、もう一方は法律上の「親権」を失ってしまう仕組みだったんですね。
こうした問題を解消するために、今回の法改正が行われました。
共同親権=「どちらも親権を持てる」選択肢が増えたということ
「共同親権」と聞くと、離婚後に必ず両親が親権を持たなければいけないのかと思ってしまいますよね。
でも、今回の制度は「選択的」共同親権です。
つまり、離婚時に父母が話し合って「共同親権にするか」「これまで通り単独親権にするか」を選べるようになったということです。
強制ではなく選択肢が増えた、というのが大切なポイントです。
海外では共同親権が主流?24カ国中22カ国が導入済み
実は、離婚後の単独親権だけを認めていた日本は、国際的に見てもかなり珍しいケースでした。
法務省の調査によると、G20を含む24カ国のうち22カ国がすでに共同親権を認めています。
単独親権のみだったのはインドとトルコ、そして日本くらいだったんですね。
国際離婚における「子どもの連れ去り」問題で、欧州議会から日本の法制度改正を求められた経緯もあります。
SNSでも話題になっているこの制度変更、まずは正しく理解しておくことが大事ですね。
この動画では77年ぶりの親権制度大改正の全体像を解説。
共同親権で生活はどう変わる?気になるポイントを解説
日常の食事や習い事は「単独判断OK」なので安心
「共同親権になったら、子どもの食事メニューまで元配偶者に相談しないといけないの?」という不安の声をよく見かけます。
安心してください。
日常生活に関することは、一緒に暮らしている親が単独で判断できます。
つまり、普段の暮らしはこれまでとほとんど変わらないということです。
進学・転居・手術など重要事項は「二人で決める」ルールに
一方で、子どもの人生に大きく影響するような判断については、父母二人の合意が必要になります。
ただし、緊急の場合(DVからの避難や急を要する手術など)は一方の親だけで判断できると法律に明記されています。
父母の意見が対立した場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ仕組みも新設されました。
知らないと困る情報なので、離婚を考えている方は確認しておきましょう。
養育費はどうなる?法定養育費(月2万円)の新制度も注目
共同親権の導入と同時に、養育費に関する新しい制度もスタートしています。
父母が養育費の取り決めをしていない場合に、一定額の支払いを相手に義務付ける「法定養育費」も同日から導入する。
引用元: 離婚後の共同親権、26年4月に施行 政令を閣議決定(日本経済新聞)
これまで養育費の不払いに泣かされてきた方にとっては、大きな前進といえますね。
通常の相場と比べると月2万円は少なく感じるかもしれませんが、「取り決めがなくても請求できる」という点が画期的です。
この動画では「とりあえず共同親権」にすることのリスクを専門家が解説。
【不安解消】DV・虐待がある場合や既に離婚済みの場合は?
DV・虐待の恐れがあれば裁判所が「必ず単独親権」にする
共同親権の導入で最も心配されているのが、DV(家庭内暴力)や虐待があるケースです。
「共同親権になったら、暴力をふるう元配偶者とずっと関わらなきゃいけないの?」という恐怖を感じる方は少なくないでしょう。
しかし、改正民法にはしっかりとした歯止めが設けられています。
「必ず」という点が重要です。
裁判所の裁量ではなく、法律上の義務として単独親権にすることが定められています。
改正法は、子の安全確保を最優先するため、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合やDVのおそれがある場合は、裁判所は必ず父母の一方のみを親権者と定めなければならないという法的歯止めを設けている。
引用元: 【2026年4月1日施行】共同親権はいつから?離婚後の影響と民法改正を弁護士が解説(後楽園フィリア法律事務所)
ここまで読んだ方は、DVのケースでも一定の安全策があると分かっていただけたのではないでしょうか。
すでに離婚済みの人にも適用される?→申立てで変更可能
「もう離婚しちゃったんだけど、自分には関係ないの?」と思われる方もいるかもしれません。
実は、すでに離婚済みの人にもこの制度は適用されます。
2026年4月1日以降、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることで、単独親権から共同親権への変更が可能になりました。
離婚後も子どもとの関わりを望んでいた方にとっては、新たな道が開かれたといえますね。
(ベリーベスト法律事務所より)
「共同親権を拒否したい」場合にできること
一方で、「相手から共同親権を求められたけど拒否したい」というケースもあるでしょう。
協議離婚の場合、共同親権にするかどうかは父母の合意で決まります。
一方が拒否すれば、それだけで協議上は共同親権にはなりません。
ただし、相手が家庭裁判所に申し立てた場合は、裁判所の判断に委ねられます。
不安がある場合は、施行前から弁護士に相談しておくことが大切です。
周りでも話題になっている制度なので、まずは正確な情報を押さえておきたいところですね。
この動画では共同親権の導入で「何が変わるのか」を基礎から解説。
まとめ
2026年4月1日、日本の親権制度は77年ぶりの大転換を迎えました。
共同親権の導入によって、離婚後も父母双方が子どもの養育に関わる道が法律上も開かれたことになります。
制度が大きく変わるタイミングだからこそ、正しい情報を持っておくことが自分と子どもを守る第一歩になります。
ここまで読んでくださった方は、ぜひ公式の情報もチェックして、いざというときに備えておきましょう。


「離婚しても親子関係は終わらない」という考え方を法律の形にした、歴史的な制度変更といえます。