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イモトのWiFiを運営するエクスコムグローバルが、消費者庁から1億7262万円の課徴金納付命令を受けたという衝撃ニュースが2026年3月12日に飛び込んできました。
消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル(東京・渋谷)に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出した。不適切な調査を基に「お客様満足度No.1」と宣伝したとして2024年2月、景品表示法違反(優良誤認表示)で再発防止を求める措置命令を出しており、課徴金の額を算定していた。
引用元: 「イモトのWiFi」業者に課徴金1.7億円命令(日本経済新聞)
詳しい内容を以下で解説していきます。
イモトのWiFiに何があったのか?課徴金命令の概要
消費者庁が1億7262万円の課徴金を命令
2026年3月12日、消費者庁はエクスコムグローバル株式会社に対して景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を正式に発出しました。
売上額に3%を乗じた金額が課徴金となるのが景品表示法のルールで、57億円超の売上に対してその3%・約1.7億円という計算になります。
SNSでも「ランキング調査だけでここまでいくんですね」「景品表示法違反って高くつく」と驚きの声が相次ぎました。
知らないと損する情報なので、No.1広告を見る目が変わるかもしれません。
問題になった「3つのNo.1表示」とは
エクスコムグローバルが問題視されたのは、以下の3つの表示です。
これらは「地球の歩き方インドネシア2020〜2021年版」「地球の歩き方ドイツ2023〜2024年版」といった旅行ガイドブックの広告や、自社ウェブサイト複数ページに2020年から2024年にかけて掲載されていました。
消費者庁は、これらの表示について、あたかも実際に各サービスを利用した人を対象にした調査で「イモトのWiFi」が3項目で1位になったかのように示していたと認定。実際の調査は、回答者が当該サービスや競合サービスを利用したことがあるかを確認しないまま実施されたものだった。
引用元: 「イモトのWiFi」に1.7億円の課徴金 「満足度No.1」表示、客観的調査に基づかず(AdverTimes)
旅行前にガイドブックで見かけた「No.1」を信じて選んだ方も多いかもしれません。
周りでも話題になっているので、今後の広告リテラシーとして押さえておきたいところです。
この動画ではイモトのWiFi課徴金命令の経緯をQ&A形式でわかりやすく解説しています。
2024年の措置命令から続く行政処分の流れ
今回の課徴金命令は突然降ってきた話ではありません。
消費者庁によると違反行為の対象期間は2020年2月12日から2024年5月7日までの約4年3ヶ月にわたります。
課徴金算定の対象期間はその中の3年間である2021年6月22日から2024年6月21日まで。
一方で同社は「調査したリサーチ会社に適法性を問い合わせるなど注意を払ってきた」とし、課徴金は免除されるべきと考えており、再審査請求や訴訟も視野に入れた対応を検討しているとしています。
なぜ「No.1」が景品表示法違反になるのか?
「実際に使った人に聞いていない」調査の問題点
今回の核心はここです。
エクスコムグローバルが委託した調査会社の調査方法が、客観性に欠けるとして消費者庁に認定されました。
要するに「実際に使った人の満足度調査」ではなく「サイトを見た人の印象アンケート」を、さも満足度No.1かのように広告に使っていたのです。
これは「サービスを利用したことがある者に対して調査した結果、1位だった」と一般消費者に誤認させる表示と認定されました。
この動画では景品表示法違反の広告パターンを広告担当者向けに徹底解説しています。
景品表示法・優良誤認とは何か
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品・サービスを選ぶ際に正しい判断ができるよう、不当な広告表示を規制する法律です。
今回問題となった「優良誤認表示」は、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示を禁じるものです。
消費者庁はこの種の「No.1表示」に対して近年極めて厳しい姿勢をとっており、同様の手法で処分を受けた事例が相次いでいます。
同種の違反事例とNo.1広告の危険性
実はイモトのWiFiのケースは珍しいものではありません。
オンライン家庭教師サービスや太陽光発電販売など、同じように「実際の利用状況を確認しない印象調査」を根拠にNo.1を謳い、数千万円から1億円規模の課徴金を命じられた事例が複数あります。
「No.1」という文字を見かけたとき、根拠の注釈(※印)を確認する習慣が消費者にも求められる時代といえるでしょう。
イモトのWiFi、今後どうなる?ユーザーへの影響は?
同社の争う姿勢と今後の見通し
エクスコムグローバルは今回の命令に対して、争う姿勢を明確にしています。
同社は取材に対し「調査をしたリサーチ会社には適法性を問い合わせるなど注意を払ってきた」と説明。「課徴金は免除されるべきだと考えており、再審査の請求や訴訟を視野に対応を検討する」とした。
引用元: 「イモトのWiFi」業者に課徴金1.7億円命令(日本経済新聞)
今後は行政不服審査法に基づく審査請求か、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟という流れになる可能性があります。
ただし審査請求の期限は処分を知った日から3ヶ月以内、訴訟は6ヶ月以内と規定されており、早急な対応が求められる状況です。
納付期限である2026年10月13日までに何らかの結論が出るかどうかが注目されます。
この動画では景品表示法の概要・規制・違反事例を弁護士がわかりやすく解説しています。
サービス自体への影響はあるのか
気になるのは「イモトのWiFi、今後も普通に使えるの?」という点でしょう。
サービスそのものの品質や安全性への影響は現時点では報告されていません。
ただ、コロナ禍に海外渡航が激減した際にPCR検査事業で立て直した同社にとって、今回の課徴金は経営的にも注目される局面ではあります。
引き続き公式発表をチェックしておくと安心です。
海外WiFiレンタル選びで気をつけるべきポイント
今回の件は、私たちが「No.1広告」をどう見るべきかを考えるきっかけになりました。
「No.1」という言葉に惑わされず、自分の旅行スタイルに合ったサービスを選ぶことが何より大切です。
ここまで読んだなら、次に海外WiFiを選ぶ際には各社の根拠をしっかり比較してみましょう。
(消費者庁 公式発表より)
まとめ
イモトのWiFiを運営するエクスコムグローバルへの1億7262万円の課徴金命令は、「No.1広告」の危うさを改めて社会に示したニュースです。


それが客観的な根拠のないイメージ調査に基づくものだったとして、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)と認定しました。
しかも今回が初めてではなく、2024年に措置命令が出ていたにもかかわらず課徴金まで発展したケースです。