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【衝撃】イモトのWiFiに課徴金1.7億円!「No.1表示」が景表法違反になった理由

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この記事で分かること

◆ イモトのWiFiが課徴金1億7262万円を命じられた理由

◆ 「No.1表示」がなぜ景品表示法違反になるのか

◆ 今後サービスへの影響はあるのか・ユーザーはどうすれば良いのか

イモトのWiFiを運営するエクスコムグローバルが、消費者庁から1億7262万円の課徴金納付命令を受けたという衝撃ニュースが2026年3月12日に飛び込んできました。

旅行好きなら一度は目にしたことがある「No.1」の文字。

それが客観的な根拠のないイメージ調査に基づくものだったとして、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)と認定しました。

しかも今回が初めてではなく、2024年に措置命令が出ていたにもかかわらず課徴金まで発展したケースです。

消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル(東京・渋谷)に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出した。不適切な調査を基に「お客様満足度No.1」と宣伝したとして2024年2月、景品表示法違反(優良誤認表示)で再発防止を求める措置命令を出しており、課徴金の額を算定していた。

引用元: 「イモトのWiFi」業者に課徴金1.7億円命令(日本経済新聞)

詳しい内容を以下で解説していきます。

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イモトのWiFiに何があったのか?課徴金命令の概要

結論・・・4年以上にわたる「根拠なきNo.1広告」への制裁です

消費者庁が1億7262万円の課徴金を命令

2026年3月12日、消費者庁はエクスコムグローバル株式会社に対して景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を正式に発出しました。

① 命令日: 2026年3月12日

② 課徴金額: 1億7262万円

③ 納付期限: 2026年10月13日

④ 算定対象期間の売上額: 57億5428万9344円

売上額に3%を乗じた金額が課徴金となるのが景品表示法のルールで、57億円超の売上に対してその3%・約1.7億円という計算になります。

SNSでも「ランキング調査だけでここまでいくんですね」「景品表示法違反って高くつく」と驚きの声が相次ぎました。

知らないと損する情報なので、No.1広告を見る目が変わるかもしれません。

問題になった「3つのNo.1表示」とは

エクスコムグローバルが問題視されたのは、以下の3つの表示です。

❌ 「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」

❌ 「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」

❌ 「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」

これらは「地球の歩き方インドネシア2020〜2021年版」「地球の歩き方ドイツ2023〜2024年版」といった旅行ガイドブックの広告や、自社ウェブサイト複数ページに2020年から2024年にかけて掲載されていました。

消費者庁は、これらの表示について、あたかも実際に各サービスを利用した人を対象にした調査で「イモトのWiFi」が3項目で1位になったかのように示していたと認定。実際の調査は、回答者が当該サービスや競合サービスを利用したことがあるかを確認しないまま実施されたものだった。

引用元: 「イモトのWiFi」に1.7億円の課徴金 「満足度No.1」表示、客観的調査に基づかず(AdverTimes)

旅行前にガイドブックで見かけた「No.1」を信じて選んだ方も多いかもしれません。

周りでも話題になっているので、今後の広告リテラシーとして押さえておきたいところです。

この動画ではイモトのWiFi課徴金命令の経緯をQ&A形式でわかりやすく解説しています。

動画タイトルは 【速報】イモトのWiFiに1.7億円課徴金!「顧客満足度No.1」の根拠崩壊か?【景品表示法】

チャンネル名は 仁源

著作権: 動画アップロード者に帰属

2024年の措置命令から続く行政処分の流れ

今回の課徴金命令は突然降ってきた話ではありません。

2024年2月28日に消費者庁から同じ表示内容について措置命令(再発防止を求める行政命令)が出ていました。

措置命令はいわば「やめなさい・再発するな」という警告。

そこから約2年かけて売上額を算定し、今回の課徴金命令として金銭的な制裁が確定したという流れです。

消費者庁によると違反行為の対象期間は2020年2月12日から2024年5月7日までの約4年3ヶ月にわたります。

課徴金算定の対象期間はその中の3年間である2021年6月22日から2024年6月21日まで。

一方で同社は「調査したリサーチ会社に適法性を問い合わせるなど注意を払ってきた」とし、課徴金は免除されるべきと考えており、再審査請求や訴訟も視野に入れた対応を検討しているとしています。

なぜ「No.1」が景品表示法違反になるのか?

結論!「使ったことがない人に聞いたアンケート」はNo.1の根拠にならないということ

「実際に使った人に聞いていない」調査の問題点

今回の核心はここです。

エクスコムグローバルが委託した調査会社の調査方法が、客観性に欠けるとして消費者庁に認定されました。

問題の調査方法

❌ 回答者が実際にイモトのWiFiや競合サービスを使ったことがあるか確認しなかった

❌ 比較対象を任意に選んだ9社のみに限定した

❌ 各社ウェブサイトの「印象」を聞くだけの内容だった

❌ 調査結果を正確かつ適正に引用していなかった

要するに「実際に使った人の満足度調査」ではなく「サイトを見た人の印象アンケート」を、さも満足度No.1かのように広告に使っていたのです。

これは「サービスを利用したことがある者に対して調査した結果、1位だった」と一般消費者に誤認させる表示と認定されました。

この動画では景品表示法違反の広告パターンを広告担当者向けに徹底解説しています。

動画タイトルは 【景品表示法】広告でやりがちな違反パターンを徹底解説!

チャンネル名は MarketingX(マーケティング・エックス) / クロスリスティング

著作権: 動画アップロード者に帰属

景品表示法・優良誤認とは何か

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品・サービスを選ぶ際に正しい判断ができるよう、不当な広告表示を規制する法律です。

今回問題となった「優良誤認表示」は、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示を禁じるものです。

景品表示法・課徴金制度のポイント

① 違反広告の対象売上に3%を乗じた金額が課徴金

② 過去10年以内に課徴金を受けたことがある場合は4.5%

③ 課徴金が150万円未満の場合は命令なし

④ 違反行為をやめた日から5年で時効

消費者庁はこの種の「No.1表示」に対して近年極めて厳しい姿勢をとっており、同様の手法で処分を受けた事例が相次いでいます。

同種の違反事例とNo.1広告の危険性

実はイモトのWiFiのケースは珍しいものではありません。

オンライン家庭教師サービスや太陽光発電販売など、同じように「実際の利用状況を確認しない印象調査」を根拠にNo.1を謳い、数千万円から1億円規模の課徴金を命じられた事例が複数あります。

広告会社やリサーチ会社が「No.1称号を取りませんか」と営業をかけてくる「ランキング商法」が横行しており、消費者庁は明確な標的として取り締まりを強化している状況です。

広告を依頼する側の企業も、「外部委託したから問題ない」では免責されない点が今回のケースで改めて示されました。

「No.1」という文字を見かけたとき、根拠の注釈(※印)を確認する習慣が消費者にも求められる時代といえるでしょう。

イモトのWiFi、今後どうなる?ユーザーへの影響は?

先取り結論!サービス自体への直接的な影響は現時点では限定的です

同社の争う姿勢と今後の見通し

エクスコムグローバルは今回の命令に対して、争う姿勢を明確にしています。

同社は取材に対し「調査をしたリサーチ会社には適法性を問い合わせるなど注意を払ってきた」と説明。「課徴金は免除されるべきだと考えており、再審査の請求や訴訟を視野に対応を検討する」とした。

引用元: 「イモトのWiFi」業者に課徴金1.7億円命令(日本経済新聞)

今後は行政不服審査法に基づく審査請求か、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟という流れになる可能性があります。

ただし審査請求の期限は処分を知った日から3ヶ月以内、訴訟は6ヶ月以内と規定されており、早急な対応が求められる状況です。

納付期限である2026年10月13日までに何らかの結論が出るかどうかが注目されます。

この動画では景品表示法の概要・規制・違反事例を弁護士がわかりやすく解説しています。

動画タイトルは 「景品表示法(景表法)」とは?概要・規制・違反事例を弁護士が解説【前編】

チャンネル名は 弁護士 西川 暢春 – 弁護士法人咲くやこの花法律事務所

著作権: 動画アップロード者に帰属

サービス自体への影響はあるのか

気になるのは「イモトのWiFi、今後も普通に使えるの?」という点でしょう。

現時点での状況整理

① サービスの提供自体は継続中

② 問題になったのは「広告表示」であり、WiFiの品質・機能ではない

③ 違反の広告表示はすでに2024年に停止済み

④ 課徴金は行政への支払いであり、ユーザーへの直接的な補償は発生しない

サービスそのものの品質や安全性への影響は現時点では報告されていません。

ただ、コロナ禍に海外渡航が激減した際にPCR検査事業で立て直した同社にとって、今回の課徴金は経営的にも注目される局面ではあります。

引き続き公式発表をチェックしておくと安心です。

海外WiFiレンタル選びで気をつけるべきポイント

今回の件は、私たちが「No.1広告」をどう見るべきかを考えるきっかけになりました。

海外WiFiレンタル選びのチェックポイント

① No.1の根拠注釈(※印の中身)を必ず確認する

② 「実際の利用者を対象とした調査か」に注目する

③ 口コミサイトや旅行者のリアルな評価を参考にする

④ 料金・データ容量・エリア対応を複数社で比較する

⑤ 消費者庁の行政処分情報(公式サイト)も参考にする

「No.1」という言葉に惑わされず、自分の旅行スタイルに合ったサービスを選ぶことが何より大切です。

ここまで読んだなら、次に海外WiFiを選ぶ際には各社の根拠をしっかり比較してみましょう。

(消費者庁 公式発表より)

まとめ

イモトのWiFiを運営するエクスコムグローバルへの1億7262万円の課徴金命令は、「No.1広告」の危うさを改めて社会に示したニュースです。

今回の件のポイント整理

◆ 「お客様満足度No.1」等の表示は客観的調査に基づかないと認定された

◆ 実際の利用者への調査ではなく、サイトの印象を聞くだけのものだった

◆ 2024年の措置命令に続き、今回は1.7億円の課徴金という金銭的制裁

◆ 同社は争う姿勢で、今後の行方が注目される

◆ サービス自体の継続には現時点で支障なし

消費者庁はこの種の「No.1表示」への取り締まりを強化しており、今後も同様の事例が出てくる可能性は十分あります。

私たち消費者も「No.1の根拠は何か」を問う目を持つことが、今の時代には必要なのかもしれません。

SNSでも大きく話題になっているので、周りの旅行好きな友人にも情報をシェアしてみてはいかがでしょうか。

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日常のちょっとしたギモンから社会派バリバリの硬派な記事まで。あなたの知的好奇心をシゲキするLife Good Trend.Tokyo編集部(※編集長+プロライター数名の少数精鋭)です。お役立ち情報をひたすらご紹介していきます。いつも心に好奇心をお持ちのアナタにピッタリな記事をお届けするべく、今日もガンガン記事を書きます書きます!

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