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大分県佐伯市の社会福祉法人で経理を担当していた男が、法人の口座から157万円を横領した疑いで逮捕されたというニュースが飛び込んできました。
大分県佐伯市内の社会福祉法人で経理を担当していた男が、現金157万円を横領しとして16日、逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、佐伯市上岡の会社員・戸高政生容疑者(55)です。
引用元: 社会福祉法人の口座から157万円引き出す 業務上横領容疑で元経理担当の男を逮捕 大分(TBS NEWS DIG)
詳しい情報は以下をご覧ください。
佐伯市の社会福祉法人で157万円横領…事件の概要
戸高政生容疑者の逮捕と容疑内容
2026年2月16日、大分県警の佐伯署は佐伯市上岡に住む会社員・戸高政生容疑者(55)を業務上横領の疑いで逮捕しました。
戸高容疑者はかつて佐伯市内の社会福祉法人で経理業務を担当しており、その立場を利用して法人の口座から現金157万円を不正に引き出したとされています。
現在の肩書きが「会社員」となっていることから、すでにこの社会福祉法人を退職した後に逮捕に至ったとみられます。
犯行期間は2023年から…経理担当の立場を悪用か
報道によると、戸高容疑者の犯行は2023年から行われていたとされています。
経理担当者は日常的に法人の口座にアクセスできる立場にあり、入出金の管理を一手に担うケースが多いです。
こうした「経理一任」の体制は、不正を行いやすい環境を生んでしまう側面があります。
こういった事件の情報は、知っておくだけでも自分の職場環境を見直すきっかけになりますね。
佐伯市の社会福祉法人はどこ?施設の情報
今回の事件で横領が行われた社会福祉法人の具体的な名称は、現時点では公表されていません。
報道では「佐伯市内の社会福祉法人」とされており、施設の種類(高齢者施設・障がい者施設・児童福祉施設など)についても明らかになっていない状況です。
佐伯市は大分県の南端に位置する人口約6万5,000人の都市で、市内には複数の社会福祉法人が活動しています。
今後の捜査の進展によって、法人名や施設の詳細が公表される可能性があります。
この動画では経理による横領の防止策を解説。
なぜ社会福祉法人で横領が繰り返されるのか
経理担当者に権限が集中する構造的問題
社会福祉法人は一般企業と比べて組織規模が小さいことが多く、経理業務を1人の担当者に一任しているケースが非常に多いのが実情です。
この「1人経理」体制では、口座の入出金・帳簿管理・振込手続きなどすべてを同一人物が行うため、不正が起きても周囲が気づきにくい環境が生まれてしまいます。
こうした構造は社会福祉法人に限った話ではありませんが、特に小規模法人で顕著な問題といえます。
全国で相次ぐ社会福祉法人の横領事件
社会福祉法人における横領事件は全国で後を絶ちません。
過去には大阪府の保育所を運営する法人で元副園長が2億7,000万円を横領した事件や、横浜市の保育所運営法人で前理事長が5,860万円を着服した事件など、億単位に及ぶ大規模な横領も発生しています。
社会福祉法人の横領事件が後を絶ちません。平成31年1月9日に横領で逮捕されたのは、大阪府で保育所を運営する社会福祉法人「くれない学園」の56歳の元副園長です。
引用元: 社会福祉法人の横領事件から派生する問題(日税ジャーナルオンライン)
社会福祉法人は公益性が高く、税金や介護保険料など公的資金で運営されているケースがほとんどです。
それだけに、横領は利用者や地域社会への裏切りとも言えます。
業務上横領罪の量刑と法的な処罰
業務上横領罪は刑法第253条に規定されており、法定刑は10年以下の懲役です。
今回の戸高容疑者のケースは「業務上横領」にあたるため、②の10年以下の懲役が適用される可能性があります。
量刑は横領額・期間・反省の有無・弁済状況などによって大きく変わりますが、157万円という金額の場合、執行猶予がつくケースもあれば実刑となるケースもあります。
SNSでも「また福祉法人か」という声が見られるほど、この手の事件は繰り返されています。
この動画では横領罪の種類と量刑を元検事の弁護士が解説。
社会福祉法人の不正を防ぐには?今後の対策
内部監査とダブルチェック体制の重要性
横領を防止するために最も有効とされるのが、経理業務のダブルチェック体制です。
具体的には、入出金の処理と帳簿の確認を別々の担当者が行う仕組みを導入することが推奨されています。
「ウチは大丈夫」と思っている法人ほど危険だという指摘もあります。
2016年改正社会福祉法と会計監査の義務化
2016年(平成28年)に施行された改正社会福祉法では、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人の設置が義務化されました。
会計監査を受けるためには、社会福祉法人の運営や経理事務などについて、一定のガバナンス(法人運営における統制機能)や内部統制(業務が適切に実施される組織体制や仕組み)が必要です。
引用元: 社会福祉法人監査及びその背景と効果(横田公認会計士事務所)
しかし、会計監査人の設置義務があるのは「収益30億円超または負債60億円超」の大規模法人に限られています。
今回の事件のような中小規模の法人では、外部監査が行き届いていないのが現状です。
法改正の効果を実感する一方で、制度の対象外となる小規模法人への対策は今後の課題といえます。
利用者と地域住民への影響
社会福祉法人の横領は、法人内部だけの問題にとどまりません。
横領された資金はもともと福祉サービスに充てられるべきお金であり、利用者へのサービス低下や、最悪の場合は法人の破綻にもつながりかねません。
社会福祉法人にとって、法定監査について法律の義務だから仕方なく受けるのか、それとも義務として受け止めながら、これを機会に法人運営に活用しようとするのかにより、随分受け止め方は異なると思います。
引用元: 社会福祉法人監査及びその背景と効果(横田公認会計士事務所)
地域の福祉を支える大切な法人だからこそ、一人ひとりの関心が不正の抑止力になるのかもしれません。
この動画では業務上横領が起きたときの対応を弁護士が解説。
まとめ
大分県佐伯市の社会福祉法人で経理を担当していた戸高政生容疑者(55)が、法人口座から157万円を横領した疑いで逮捕されました。
犯行は2023年から行われていたとされ、横領の動機や社会福祉法人の具体名は現時点では明らかになっていません。


犯行は2023年から行われていたとみられており、経理担当という立場を利用した犯行として注目を集めています。