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麻疹(はしか)に感染していると知りながら外出した場合、法的責任を問われる可能性があるというのが結論です。
麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染し、その感染力は非常に強いと言われています。麻しん発症患者から周囲への感染可能期間は、発症日の1日前から解熱後3日間を経過するまでの期間で、発症前から感染力があります。
引用元: 麻しん|厚生労働省(厚生労働省)
※本記事は特定の感染者を批判するものではなく、制度と予防の観点から一般的な解説を行うものです。
法的な個別判断は必ず弁護士にご相談ください。
詳しい情報は以下をご覧ください。
麻疹の感染力がコロナの比じゃない理由
2025年以降、国内で麻疹の報告数が増え続けています。
大阪府では2025年の累計が21例、2026年もすでに4例が報告されました。
大阪市内では渡航歴も接触歴も不明な確定例が複数出ており、どこで感染するか分からない状況が現実に起きています。
空気感染・飛沫感染・接触感染の3ルートとは
麻疹ウイルスの感染経路は大きく3つあります。
このうち最も厄介なのが空気感染です。
麻疹ウイルスは患者の咳やくしゃみから空中に放出された後、しぶきが乾燥してもウイルスが空気中を漂い続けます。
つまり患者と同じ部屋にいるだけで感染する可能性があるのです。
しかもウイルスは物の表面でも最大2時間程度の感染力を保つとされており、接触感染のリスクも無視できません。
R0=12〜18の意味…インフルエンザの10倍以上
感染力の強さを示す指標に「基本再生産数(R0)」があります。
これは「免疫を持たない集団の中で、1人の感染者が平均何人にうつすか」を表す数値です。
免疫のない集団に1人の麻疹患者がいると、12〜14人が感染するとされています。
インフルエンザの実に10倍以上、コロナの初期株と比べても5〜6倍の感染力です。
さらに恐ろしいのは、麻疹は免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症するという点です。
コロナでは無症状感染者が多くいましたが、麻疹ではそうはいきません。
感染したらほぼ確実に症状が出ます。
この動画では麻疹の感染力がコロナとは桁違いである理由を解説。
マスクでは防げない?コロナとの決定的な違い
コロナ禍では「マスクをする・しない」で大論争が起きました。
しかし麻疹に関しては、通常のマスクではウイルスの侵入を防ぐことができません。
さらに法的な扱いも大きく異なります。
コロナは「新型インフルエンザ等感染症」に分類され、入院勧告や就業制限、入院拒否への過料(50万円以下)といった法的強制力がありました。
一方、麻疹は「五類感染症」です。
医師に「直ちに届出」の義務はありますが、患者本人に対する法的な外出制限や入院強制の根拠がありません。
マスクで防げないのに、法律で外出も止められない。
それなのに感染力はコロナの何倍も強い。
この構造的な矛盾を知っておくことが、自分を守る第一歩です。
ここまで読んだ方は、次の「自分と家族を守るためにやるべきこと」もぜひ確認してください。
自分と家族を守るために今すぐやるべきこと
麻疹の感染力の凄まじさを知ると「じゃあどうすればいいの?」と不安になりますよね。
実は、やるべきことは非常にシンプルです。
ワクチン2回接種が唯一の防御策…空白世代は要確認
空気感染する麻疹に対しては、マスクも手洗いも気休め程度にしかなりません。
唯一の有効な予防法は、MR(麻疹風疹混合)ワクチンを2回接種して免疫を獲得しておくことです。
問題は「空白世代」の存在です。
2000年4月2日以降に生まれた方は定期接種として2回の機会がありましたが、それ以前に生まれた方は1回接種の機会しかなかった、あるいは定期接種そのものがなかった世代もいます。
母子手帳で接種歴を確認できない場合は、医療機関で抗体検査を受けることを強くおすすめします。
なお、MRワクチンは生ワクチンのため妊婦は接種できません。
接種後2か月程度は避妊が必要ですので、妊娠を考えている方は早めの確認が大切です。
この動画では2025年末に高知で17年ぶりに確認された麻疹感染について専門医が解説しています。
「発熱+発疹」が出たら絶対やってはいけないこと
麻疹の初期症状は「風邪」とほぼ同じです。
ここで非常に重要なポイントがあります。
感染力が最も強いのは、発疹が出る前のカタル期です。
つまり本人が「ただの風邪かな?」と思っている段階が、周囲にとって最も危険な時期ということです。
正しい対応は、まず医療機関に電話で「麻疹の疑いがある」と伝え、受診方法の指示を仰ぐことです。
直接病院に行くと、待合室で空気感染を起こすリスクがあります。
特に最近の流行期に発熱と発疹が重なった場合は、迷わず電話連絡を先にしてください。
1000人に1人が死亡する合併症…肺炎・脳炎・SSPEのリスク
「はしかなんて子どもの病気でしょ?」と思っている方は認識を改める必要があります。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人程度の割合で脳炎が発症します。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。
引用元: 麻しん|厚生労働省(厚生労働省)
さらに恐ろしいのがSSPE(亜急性硬化性全脳炎)です。
麻疹に感染してから数年〜十数年後に知能障害や運動障害が進行し、数年以内に死亡する中枢神経疾患です。
特に乳幼児期に感染した場合にSSPEのリスクが高まるとされており、子を持つ親にとっては決して他人事ではありません。
成人でも免疫不全者や妊婦は重症化しやすく、妊娠中の感染は流産や早産のリスクを高めます。
こうしたリスクを考えると、ワクチン接種歴の確認は自分だけでなく、家族全員で行うべきことだと分かります。
周りでも「ワクチン2回打ったか確認した?」という話題が増えているので、この機会にぜひチェックしておきたいですね。
麻疹と知りながら外出したら罪に問われるのか
コロナ禍では「陽性なのに外出した人」がSNSで激しく非難されるケースがありました。
では麻疹の場合はどうなのでしょうか。
ここで最初に押さえておきたいのは、感染者を叩いても問題は解決しないという事実です。
先述のとおり、麻疹は感染力が最も強いカタル期(風邪と区別がつかない段階)に周囲に広がります。
つまり、ほとんどの感染者は「自分が麻疹だとは知らない状態」で他人にうつしてしまうのです。
それでも「もし知っていて外出したら?」という疑問は当然あるので、法的な観点から整理します。
傷害罪(刑法204条)が成立する条件と判例
他人に病気をうつす行為は、法律上「傷害罪」に該当する可能性があります。
傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。
引用元: 病気を人にうつしてしまったら犯罪か?(デイライト法律事務所)
最高裁昭和27年の判例では、性病の感染が傷害罪に該当するとされました。
この判例を前提にすると、感染症に罹患していると知りながら、故意に他人にうつした場合は傷害罪が成立し得るということになります。
しかし、現実にはこの理論どおりに処罰されることは極めて稀です。
最大の壁は「因果関係の立証」です。
コロナ禍で「うつしてやる」と宣言して飲食店に行った愛知県蒲郡市の事例のように、明確な故意と行動の記録がある場合を除けば、刑事責任を問うのは現実的には難しいでしょう。
この動画ではマスクだけでは防げない麻疹の感染力と予防策について詳しく解説しています。
「怪しいな」レベルの外出はどこまで責任を問われるか
では、「確定診断は受けていないけど、麻疹かもしれない」と疑いながら外出した場合はどうでしょうか。
法的な責任は状況によってグラデーションがあります。
ポイントは、麻疹はカタル期(風邪と見分けがつかない段階)がいちばん感染力が強いという点です。
つまり、本人の自覚がないまま感染を広げてしまうのが麻疹の最大の特徴であり、だからこそ「個人の責任」だけで語れる話ではないのです。
コロナ禍では「マスクしない人が悪い」「外出した感染者が悪い」という個人叩きが横行しましたが、麻疹の場合は構造的に「気づけない段階でうつしてしまう」ケースがほとんどです。
感染者を非難するよりも、自分がワクチンで免疫を持っているかどうかを確認する方が、よほど現実的な解決策です。
民事の損害賠償請求は刑事より成立しやすい?
刑事責任のハードルが高い一方で、民事の損害賠償請求(不法行為)はどうでしょうか。
周囲の人や相手方に何らかの損害を生じさせた場合、民事上の不法行為責任を負います。例えば、周囲の人に感染させて被害者が出た場合にはその治療費、休業損害金、通院慰謝料などを賠償する義務が生じます。
引用元: 新型コロナ「ばらまいてやる」は傷害罪の恐れも 感染者の出歩き、制限できるか?(弁護士ドットコム)
民事訴訟では、刑事と異なり「証拠の優越」で判断されるため、立証のハードルは刑事より低くなります。
ただし、それでも「誰から感染したか」の特定は容易ではなく、現実に訴訟が成立するケースは限定的です。
知らないと損する情報なので、ワクチン接種歴の確認はぜひ今日中に行ってください。
まとめ
麻疹は空気感染する最強クラスの感染症であり、マスクでは防げず、法的な外出制限もないというのが現実です。
感染を知りながら外出した場合に傷害罪や損害賠償の対象になる可能性は法律上あり得ますが、因果関係の立証が極めて難しく、現実に処罰されるケースは稀です。
コロナ禍で私たちは「感染者を叩いても感染は止まらない」ということを学んだはずです。
麻疹も同じで、大切なのは「誰が悪いか」ではなく「自分と家族をどう守るか」です。
ここまで読んでくださった方は、ぜひ今日のうちに母子手帳を確認するか、かかりつけ医に相談してください。
ワクチン接種歴が不明な方は抗体検査という選択肢もあります。
(厚生労働省 麻しんページも参考にしてください)


厚生労働省は2026年2月13日に「麻しんの国内外での報告増加に伴う注意喚起」を発出しました。
コロナ禍では「マスクをしない」「外出を控えない」といった行為が大きな論争になりましたが、麻疹はコロナとは比較にならないほど感染力が強く、しかも法的な外出制限がないという”ねじれ”があります。