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自転車の飲酒運転で、車の運転免許が停止される処分が急増しているという衝撃の事実が明らかになりました。
電動キックボードや自転車の飲酒運転で警察に取り締まられ、運転免許停止(免停)処分を受けるケースが急増している。電動キックボードなど「特定小型原付き自転車」の飲酒運転による免停は今年1~9月に77件、自転車は同896件で、いずれも昨年1年間の10倍以上だった。
引用元: 電動キックボード・自転車の飲酒運転で免停処分 今年に入り急増(朝日新聞)
詳しい情報は以下をご覧ください。
自転車の飲酒運転で車の免許停止?仕組みを分かりやすく解説
「え?自転車に乗っていただけなのに、車の免許が停止されるの?」と驚く方も多いでしょう。
実はこれ、道路交通法にきちんと根拠があるんです。
ここでは、その仕組みを分かりやすく解説していきます。
道路交通法の根拠と「自動車等」に自転車が含まれる理由
まず押さえておきたいのが、自転車は道路交通法上「軽車両」という車両の一種だということです。
道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。
この「車両等」には自転車も含まれるため、自転車での飲酒運転も法律違反となるわけです。
点数制度とは別の「一発免停」の仕組み
「でも、自転車には点数制度がないから免停にはならないのでは?」と思う方もいるでしょう。
確かに、自転車の違反で違反点数が加算されることはありません。
しかし、点数制度とは別に「一発で免許を停止できる」規定が存在するのです。
免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
引用元: 道路交通法第103条1項8号(e-Gov法令検索)
要するに、「この人は危険な運転をする恐れがある」と判断されれば、点数に関係なく免停処分を受ける可能性があるということです。
どんな人が免停処分の対象になるのか
では、具体的にどんな場合に免停処分を受けるのでしょうか。
警察は「自転車で飲酒運転をするような人は、車でも同じことをする可能性が高い」と考えます。
そのため、交通モラルが低いと判断されると、将来の事故を防ぐために免停処分が下されるのです。
実際に大阪府では、2024年11月の法改正後すぐに複数の違反者に対して免停処分が出されています。
公安委員会は改正道交法の施行を受け、酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男3人に、運転免許を6か月以内で停止する処分を行った。
引用元: 「飲んだら乗るな」は自転車も同じ 飲酒運転で逮捕や自動車の免許停止処分も(Yahoo!ニュース エキスパート)
こういった処分事例を見ると、「自転車だから大丈夫」という甘い考えは危険だと分かりますね。
自転車飲酒運転の罰則と罰金はいくら?酒気帯びと酒酔いの違い
自転車の飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、それぞれ罰則が異なります。
ここでは、その違いと具体的な罰金額について解説します。
酒気帯び運転の基準と罰則(2024年11月から罰則化)
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転することです。
2024年11月1日の法改正前は、自転車の酒気帯び運転には罰則がありませんでした。
しかし改正後は、以下の罰則が適用されるようになっています。
ビール1〜2杯程度でも基準値を超えることがあるため、「ちょっとだけ」という油断は禁物です。
酒酔い運転の基準と罰則(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりもさらに重い違反です。
アルコールの影響で正常な運転ができない状態を指し、数値基準ではなく「ふらついているか」「まともに受け答えができるか」などで判断されます。
これは自動車の酒酔い運転と同じ罰則です。
自転車だからといって軽く見られることはなく、悪質な場合は逮捕されることもあるので注意が必要です。
自転車を貸した人・お酒を勧めた人も罰則対象に
2024年の法改正では、飲酒運転をした本人だけでなく、周囲の人にも罰則が設けられました。
「友達が自転車だから大丈夫だろう」と思ってお酒を勧めた場合も、罰則の対象になる可能性があります。
忘年会や新年会のシーズンは特に注意が必要ですね。
知らないと損する情報なので、周りの人にも教えてあげましょう。
免許を持っていない人が自転車で飲酒運転したらどうなる?
「車の免許を持っていないから関係ない」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、免許の有無に関係なく、自転車の飲酒運転は道路交通法違反です。
免許がなくても道交法違反として処分される
自転車の運転に免許は必要ありませんが、だからといって飲酒運転が許されるわけではありません。
免許を持っていない人が自転車で飲酒運転をした場合も、酒気帯び運転なら3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転なら5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
将来免許を取る際に影響する可能性
若い方が気になるのは「将来、車の免許を取るときに影響するのか」という点でしょう。
結論から言うと、過去に重大な道路交通法違反で処分を受けていると、免許取得に影響する可能性があります。
特に酒酔い運転で逮捕・起訴された場合などは、欠格期間が設けられることもあります。
「今は免許がないから大丈夫」という考えは、将来の自分を苦しめることになりかねません。
自転車運転者講習制度との関係
2015年から始まった「自転車運転者講習制度」についても押さえておきましょう。
飲酒運転はこの「危険な違反行為」に該当するため、複数回違反すると講習の受講命令を受ける可能性があります。
講習時間は約3時間、手数料は6,000円程度です。
ここまで読んだなら、「飲んだら乗らない」を徹底しようという気持ちになりますよね。
まとめ
自転車の飲酒運転で車の免許停止処分を受けるケースが急増しています。
2024年11月の法改正により、自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されるようになりました。
(警察庁 自転車の安全利用より)
SNSでも話題になっているので、周りの人にもこの情報を共有してあげてください。
飲み会の帰りは、電車やタクシー、徒歩など安全な方法で帰宅するようにしましょう。



これまで「自転車だから大丈夫」と思っていた人も多いかもしれませんが、今や自転車でも飲酒運転をすれば厳しい処分を受ける時代になっています。